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- 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27第2項の規定に基づき、建設工事公衆災害防止対策要綱を次のように定め、公布の日から適用する。
官公庁からの通達・連絡事項
建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27第2項の規定に基づき、建設工事公衆災害防止対策要綱を次のように定め、公布の日から適用する。
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